相続税申告業務
1.税務代理報酬(税務書類の作成報酬は、別に受ける)
法第2条第1項第1号に掲げつ業務(不服申し立てを除く)の代理報酬 | ||
基本報酬 | 100,000円 |
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[遺産の総額] | 5,000万円未満 | 200,000円 |
7,000万円未満 | 350,000円 |
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1億円未満 | 600,000円 |
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3億円未満 | 850,000円 |
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5億円未満 | 1,100,000円 |
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7億円未満 | 1,350,000円 |
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10億円未満 | 1,700,000円 |
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10億円以上 | 1,800,000円 |
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10億円以上1億円増すごとに、10万円を加算 | ||
[加算報酬] | ||
(1)遺産の総額に関わる報酬額については、共同相続人(受遺者を含む)1人増すごとに10%相当額を加算する。 | ||
(2)当該事案について、財産の評価等の事務が著しく複雑な時を限度として加算することができる。 |
2.税務書類の作成報酬
1.納税申告書等の作成報酬 | 税務代理報酬額の50%相当額 |
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2.不服申し立ての作成報酬 | 50,000円 |
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3.その他の書類の作成報酬(1.以外の申告書、申請書、請求書、届出書、その他法定調書等) | 20,000円 |
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ただし、その他の書類作成について、同種の書類を10件を超えて作成する場合、10件を超えるものは、1件を増すごとに2,000円加算する。 | ||
4.法第33条の2第1項業務に関する報酬 | 1.に定める税務代理報酬の20%相当額 |
3.税務相談報酬
1.口答によるもの | 1時間以内 | 10,000円 |
1時間を超える場合 | 1時間につき1万円を加算 |
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2.書面によるもの | 125,000円 |
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3.書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの | 250,000円 |
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4.法第33条の2第2項による審査事項等を記載した書面を添付する場合 | 1.に定める税務代理報酬相当額 |
4.日当、旅費及び宿泊料
1.日当 | 1日あたり | 50,000円 |
(1日に満たない時は1日とみなす) | ||
2.旅費及び宿泊料 | 実費 |
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遺産分割協議が終了し、相続税申告書が出来上がっても、遺産の名義書き換えや、解約手続きは、別に行わなければなりません。不動産はもとより、金融資産だけでも、金融機関によって、書類がばらばら、申し込みが終わっても、現金化まで、相当な時間がかかります。場合によっては、納税資金の捻出にも困ります。
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料金
1.基本料金 金融機関1社(1支店)あたり 25,000円
2.財産比例料金 財産価額の0.5%
1. + 2. 別途消費税
注)
相続税申告にかかる手数料とは別です。
財産比例料金は、相続税の評価額とさせていただきます。
印鑑証明書、戸籍謄本の相続手続き必要書類、振込に係る料金等は、ご負担ください。
不動産の相続登記については、司法書士を紹介いたします。(紹介に係る手数料はありません。)